●事故発生のご連絡が遅れたり、保険金請求書その他の必要書類のご提出がない場合には、保険金のお支払いができなくなる事が あります。
●加入依頼書(3)(代表者控)は、保険金及び突然死葬祭費用保険を請求する際、必要となりますので大切に保管してください。
●未成年者が被保険者の場合、保険金請求者及び示談書の署名捺印者は、親権者となります。
事故通知ハガキ(官製ハガキでも可)で事故の日から30日以内に東京海上日動 関東スポーツ安全保険コーナーへ次の事項をご連絡ください。
(注1)事故通知はガキをご提出いただきますと、ケガをされた方へ保険金の請求に必要な書類一式を直接お送りいたします。
(注2)保険金請求額が10万円以下で手術保険金のご請求がない場合は、保険金請求書の治療状況欄にご記入いただくことにより 医師の診断書に代えることができます。
速やかに電話で東京海上日動 関東スポーツ安全保険コーナーへ次の事項を連絡して下さい。
(注1)物の損壊については、事故の状況が把握できるよう現場写真や修理見積書をとっておいてください。
(注2)示談交渉は加害者である被保険者に行っていただきます。なお、示談に際しては、事前に東京海上日動と十分ご相談ください。東京海上日動の承認を得ないで示談をされた場合に は、示談金額の全部又は一部を保険金としてお支払いできな い場合があります。
速やかにハガキでで東京海上日動のスポーツ安全保険コーナーへ次の事項をご連絡ください。