事業実施要綱

目的

第1条

この事業は、県民のスポーツ活動の普及・発展を期し、山梨県スポーツ指導者バンク(以下「指導者バンク」という。)を設置し、地域・職場・総合型スポーツクラブの要請に対して適切なスポーツ指導者(以下「指導者」という ) を紹介することを目的とする。

事業の実施

第2条

この事業は、山梨県が行うこととする。ただし、事業の実施に関し次の各号に掲げる業務は、公益財団法人山梨県スポーツ協会に委託して行う。

(1) スポーツ指導者発掘調査登録事業

スポーツに関する資格や経歴を有する指導者を発掘・調査し、県の「スポーツ指導者バンク」に登録する。

(2) 登録指導者名簿の管理

「スポーツ指導者バンク」登録の指導者名簿を管理し、社会体育施設、総合型地域スポーツクラブ、公共機関等に対し、「やまなしスポーツ情報ネット」を活用し情報を提供する。

(3) 指導者の斡旋・紹介

県民や行政機関、スポーツクラブ等の要請に応じて、指導者を斡旋・紹介する。

(4) クラブの紹介・斡旋

スポーツクラブを調査し、県民のニーズに応え、「やまなしスポーツ情報ネット」を介して紹介する。

(5) 登録者の資質向上

各種講習会を紹介し、指導者の資質向上を図る。

(6) 前各号に掲げる業務に付帯する業務

報告等

第3条

公益財団法人山梨県スポーツ協会会長は、委託業務の実施にあたり、別に定めるところにより次の書類を適宜作成し、知事に提出するものとする。

  1. 事業計画書(第1号様式)
  2. 事業報告書(第2号様式)

事務局

第4条

指導者バンクの事務局は、公益財団法人山梨県スポーツ協会内に置く。

その他

第5条

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

  1. この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
  2. この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
  3. この要綱は、令和 2年4月1日から適用する。
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