目的
この要領は、山梨県スポーツ指導者バンク(以下「指導者バンク」という)設置要綱に基づき、指導者バンクの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
登録
- 指導者の登録は、社会体育団体ならびにこれらに類する団体からの推薦のある者、及び、体育・スポーツ(レクリエーション等を含む)活動の普及推進のために能力提供をしようとする意志のある者とする。
- 指導者は登録事項に変更が生じた場合、すみやかに指導者バンクに連絡するものとする。
- 指導者バンクは、指導者に登録者としての活動を継続できない事情が生じた場合、登録を取り消すことができる。
紹介
指導者の紹介の手順は、次のように行う
- 指導者を必要とする団体等の代表者(依頼者)は、指導者バンクに指導者の紹介を依頼する。
- 照会を受けた指導者バンクは指導者に要請内容を連絡する。
- 依頼を受諾した指導者は、依頼者に連絡し、指導の具体的な内容等、必要に応じて打合せや手続きを経て、指導する。
経費の負担
この事業に要する経費は、依頼者が負担するものとする。
活動届
依頼代表者は、指導日もしくは指導開始日までに「山梨県スポーツ指導者バンク活動届」(様式による)により公益財団法人山梨県スポーツ協会(広域スポーツセンター事務局)届け出るものとする。
報告
指導者は、指導終了後ただちに「山梨県スポーツ指導者バンク活動報告書」(様式による)を公益財団法人山梨県スポーツ協会(広域スポーツセンター事務局)届け出るものとする。
〒400-0836
甲府市小瀬町840番地
山梨県広域スポーツセンター
TEL 055-243-3164
FAX 055-243-8599
その他
- 指導者の紹介は、原則として、政治、宗教もしくは営利を目的とする事業に対しては行わないものとする。
- 依頼者および指導者間に、事故災害が発生した場合、事務局へ速やかに報告するものとする。
- 個人情報の取り扱いについては、「公益財団法人山梨県スポーツ協会の個人情報の保護に関する要綱」に基づき、取り扱うものとする。
その他
- この要領は、平成18年4月1日から施行する。
- この要領は、平成31年4月1日から施行する。